会費・会則
立教大学広告研究会OB・OG会 会費
年間:3,000円
会費お振込のお願い
OB・OG会の維持運営には皆様からの会費が不可欠です。
近年会費納入額が減ってきており、このままではOB・OG会の運営に支障をきたす事となります。
下記口座にて会費のお振込を何卒よろしくお願い申し上げます。
・みずほ銀行 銀座中央支店(店番号125)
・普通預金 口座番号:1869599
・口座名義 立教大学広告研究会OB・OG会
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立教大学広告研究会OB・OG会 会則
第1条 <名 称>
本会の名称は、立教大学広告研究会OB・OG会(以下「本会」という)とする。
本会の事務局は、東京都台東区入谷2-39-11 株式会社オフィス石井プランニング内に置く。
第2条 <目 的>
本会の目的は、会員の相互の融和、親睦を図るとともに、
立教大学広告研究会(以下「広研」という)の活動、発展に寄与することとする。
第3条 <資 格>
1.会員の資格は、立教大学卒業時広研在籍者を正会員とし、卒業と同時に自動的に入会できる。
2.広研関係者で役員会の推薦・承認を得た者は、特別会員として入会する事ができる。
3.本会を退会しようとするときは、その旨を事務局に申し出ることにより、退会する事ができる。
4.会員は第12条に定める会費を納めなければならない。
第4条 <事 業>
本会は目的達成のため、次の事業を行う。
1.会員並びに広研学生との親睦を図るための懇親会の開催。
2.会報の発行。
3.会員名簿の管理。
4.広研活動への協力。
5.その他、目的達成のための必要事業。
第5条 <役員、年度幹事>
1.本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 若干名
会 計 1名 事務局 若干名
名誉会長、相談役、顧問 若干名
2.役員の他に監査役を置き、会計監査を依頼する。
3.役員の他に年度幹事を置く。また、年度幹事は役員との重任を妨げない。
4.その他、会長が必要とする役員を置くことができる。
第6条 <役員会及び年度幹事会>
本会に役員会及び年度幹事会を置く。
1.役員会
役員会は、第5条1.の役員によって構成され、本会の基本的な運営方針並びに年度幹事会へ
提起する問題等について検討する。役員会には、名誉会長・相談役・顧問は随時出席し、
役員会に助言を行う。
2.年度幹事会
年度幹事会は各卒業年度の会員から選出された年度幹事によって構成され、役員会の求めにより
会務の運営に協力する。また、年度幹事会は会長の推薦により、年度幹事会で承認を得た年度幹
事会幹事長により運営される。
第7条 <役員の選出>
会長は、総会において正会員の中から会員の決議により選任する。
その他の役員は、正会員の中から会長が指名し、総会にて報告することにより会員の承認を得る
ものとする。
第8条 <役員、年度幹事の任務>
役員及び年度幹事の任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長不在のときはその任務を代行する。
3.会計は、本会全般の会計処理にあたる。
4.事務局は、全般的な本会会務の運営、運営の記録の処理、会報の編纂及び名簿の整理を
行うとともに、会長の指示による会務の運営に協力する。
5.年度幹事は、各年度を代表し年度幹事会に出席して会務の運営に協力する。
第9条 <役員の任期>
1.本会役員の任期は二年とする。但し、再選及び重任を妨げない。
2.役員が欠員となったとき、また事業遂行に支障をきたすときは、新たに役員を補充する事が
出来る。
3.補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 <事業年度>
本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条 <総会及び役員会>
1.本会の定期総会は、原則として毎年1回事業年度終了後開催する。
2.本会の事業報告・会計報告ならびに事業計画案・予算案は総会に諮り、その承認を得るもの
とする。
3.役員会及び年度幹事会は、必要に応じ会長が召集し本会の運営を図る。
4.会長は、特に重要な問題が生じ必要と認められたときは、臨時総会を招集する事が出来る。
第12条 <会 計>
1.本会の所定の会費は年額3,000円とし、原則として銀行口座自動引落により徴収する。
2.新入会の会員は、入会時(原則として卒業時)までに、所定の「預金口座振替依頼書」を
OB・OG会事務局宛提出するものとする。
3.自動引落が出来ない会員は、所定の会費を各自にて本会指定口座に振込むものとする。
(振込先:みずほ銀行 銀座中央支店 普通預金 1869599 立教大学広告研究会OB・OG会)
4.本会の経費は、会費・寄付金及びその他収入をもって充当する。
5.臨時会費は、必要に応じて役員会の決定により年度幹事の協力を得て、会員より徴収し
その事業に充当する。
第13条 <慶 弔>
会員の慶弔については、会報誌に掲載する。
付 則
1.(1)本会の会則の改定、並びに運営上必要な事項の決定は、役員会において出席役員の
過半数の賛成を得て決議し、総会にて承認を得るものとする。
(2)慶弔規定は、別に定める。
(3)表彰規定は、別に定める。
2.(1)昭和57年4月20日制定。
(2)平成5年11月22日改訂。(現OB・OG会発足に伴い全面改定。)
(3)平成6年6月23日改訂。(事業年度変更。4-9~10-3へ。)
(4)平成12年11月14日改訂。(事業年度変更。10-3~4-9へ。)
(5)平成18年7月3日改訂。
(事務局所在地、会員資格、役員会、役員の選任、会計条項の改定。)
(6)平成19年4月27日改訂。(役員会、年度幹事会の任務等。)
(7)平成21年4月24日改訂。(第5条役員 1項、3項。第6条役員会及び年度幹事会。
第7条役員の選出。第7条を8条、8条を9条、9条を10条、10条を11条、11条
を12条へ。第8条役員、年度幹事の任務 5項。第11条総会及び役員会2項。第12条
会計1項、5項。)
(8)平成27年4月18日改訂。(OB・OG会への名称変更した事に伴う表記改定、
12条1項の「満75才~会費徴収は行わない」箇所削除の改定。)
(9)平成31年4月21日改訂。
(第1条事務局住所の変更。慶弔規定の廃止および第13条慶弔の追加。)
(10)令和4年5月14日改訂。(第1条事務局住所の変更。)
(11) 令和6年4月20日改訂。
(第3条資格3項、第4条事業3項、付則1(1)、表彰規程第1条変更)
表 彰 規 定
第1条 本会は、会員の推薦により永年に亘り当会の発展及び目的達成に貢献した会員、並びに当会の
名誉を高めるために貢献した会員等を、総会並びに周年記念パーティー等において、
会長より表彰する。
付 則 平成13年7月19日制定。
以上